◆国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です
日本年金機構から、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が対象者宛に発送されています。お手元に届きましたら、年末調整や確定申告の際にご利用ください。
送付スケジュールは次の通りです。
国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除されますが、控除の対象となるのは令和6年1月1日から令和6年12月31日に納められた保険料の全額です。対象期間中のお支払いであれば、過年度分の保険料や追納された保険料も控除の対象となります。
なお、ご家族の負担すべき分を支払っている場合は、ご自身の分に加えその保険料についても控除が受けられます。
また、日本年金機構ホームページにおいて「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」に関する概要、よくあるご質問(Q&A)等について掲載されていますのでぜひご覧ください。また、同ホームページに、お問い合わせに対してチャットの形式で自動的に応答するチャットボット(控除証明書相談チャット)が開設されていますのでぜひご利用ください。
ホームページ 日本年金機構
【URL】https://www.nenkin.go.jp/
相談ダイヤル年金ダイヤル
【電話】0570-003-004
問合せ:
・住民生活課国保年金係
【電話(直通)】55-6563
・日本年金機構 弘前年金事務所
〒036-8538 弘前市大字外崎五丁目2番地6
【電話】27-1339
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