これまで職員の執務時の服装については、暑さによる業務効率の低下を防ぐことを目的として、5月から10月までの期間に限り、軽装(クールビズ)での執務を奨励してきました。
今回、「省エネ」「働き方改革」の観点から、新たに基準を定めた上で、職員各自の判断により気候や室温の変化に応じて快適に執務できる服装を選択できるよう、取扱いを見直すこととしました。
令和7年4月1日(火)からの本格運用に向け、令和6年11月1日(金)から令和7年3月31日(月)までを当該取扱いの試行期間としています。これに伴い、令和7年2月28日(金)まで庁舎正面玄関にアンケートを設置していますので、御意見・御提案がございましたらアンケートの記入をお願いします。
◆服装の基準
・執務時の服装については、各自の判断によりノーネクタイ等、体温調整しやすく働きやすい服装で勤務することを奨励する。ただし、町民や来庁者に不快感、不信感を与えず、かつ公務員としての品位を保ち、清潔感と節度ある服装を心がけること。
・公式行事や外部機関主催の会議等、社会通念上必要とされる場合においては、ネクタイやジャケットの着用など相応なフォーマルな服装とすること。
問合せ:総務課人事行政係
【電話】48-2111
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