令和7年1月1日現在で償却資産を所有している会社や個人は、所有状況について町に申告する義務があります。廃棄・移転などにより資産がなくなった場合も減少の申告をしてください。
◆償却資産とは
償却資産は、土地や家屋と同様に固定資産税の課税対象のひとつです。減価償却の対象となる事業用の資産を所有している場合、所有者に償却資産の申告義務が生じます。
◆提出期限
令和7年1月31日(金)
◆提出書類
(1)償却資産申告書
(2)種類別明細書
提出書類については税務課窓口にて配布又はお電話いただければ郵送いたします。前年度償却資産の申告をされた事業者の方には例年通り郵送いたします。
問合せ・提出先税務課資産税係
【電話(直通)】55-6562
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