◆現行の被保険者証の新規交付の終了のお知らせ
マイナンバーカードでの被保険者証利用を基本とする仕組みに移行するため、令和6年12月2日より現行の紙ベースの被保険者証の新規交付(再交付も含む)は行いません。(※令和6年12月1日までに交付された被保険者証は記載のある日まで有効です。)
令和6年12月2日以降、連携されたマイナ保険証や有効な被保険者証をお持ちでない方には、申請いただくことなく資格確認書が交付されますので、引き続き医療を受けることができます。
詳細については、以下までお問い合わせください。
また、マイナ保険証利用に関する問い合わせについては、マイナンバー総合フリーダイヤル(【電話】0120-95-0178 受付時間・平日9:30~20:00 土日祝9:30~17:30)までお問い合わせください。
◆柔道整復師(整骨院・接骨院)・はり・きゅう・あん摩・マッサージにかかるとき
柔道整復師・はり・きゅう・あん摩マッサージによる施術は、その負傷原因や症状などによって、国保の対象となる場合とならない場合があります。国保の対象とならない場合は、全額自己負担になることがありますので、施術を受ける前に施術師とよく相談しましょう。
◆柔道整復師等の施術を受けるときの注意事項
・負傷原因を正確に伝えましょう。
・医療機関での治療と重複はできません。
・施術が長期にわたる場合は、医師の診断を受けてください。
・「療養費支給申請書」は内容を確認のうえ、自分で署名をしてください。
・高額療養費の対象となる場合がございますので、領収証は必ずもらい、大切に保管しましょう。
◆医療費適正化にご協力ください
医療費は、みなさまの国保税や自己負担で賄われています。適正に受診することが医療費の抑制につながります。
町では、国保を使って柔道整復師の施術を受けた人を対象に、施術日や施術内容などについてお尋ねする場合があります。調査依頼が届いた場合は、ご協力をよろしくお願いします。
問合せ:住民生活課国保年金係
【電話(直通)】55-6563
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