◆現行の被保険者証の新規交付終了について
マイナンバーカードでの被保険者証利用を基本とする仕組みに移行するため、令和6年12月2日から現行の被保険者証の新規交付(再交付を含む)は行いません。(※令和6年12月1日までに交付された被保険者証は記載の有効期限まで有効です。)
令和6年12月2日以降、連携されたマイナ保険証や有効な被保険者証をお持ちでない方には、役場窓口で申請いただくことなく資格確認書が交付されますので、引き続き医療を受けることができます。
詳細については、以下までお問い合わせください。
また、マイナ保険証利用に関する問い合わせについては、マイナンバー総合フリーダイヤル(【電話】0120-95-0178 受付時間・平日9:30~20:00 土日祝9:30~17:30)までお問い合わせください。
◆新たに後期高齢者医療制度に加入された方の保険料の納め方について
保険料は年金からの天引き(特別徴収)が原則ですが、新たに後期高齢者医療制度に加入された方は年金からの天引きが開始されるまで時間がかかるため、加入した年度は納付書で納めていただくことになります。
口座振替を希望される場合は各金融機関でお手続きが必要です。これまで国民健康保険税を口座振替で納めていた方も、改めて手続きが必要です。取扱金融機関とお申し込み方法は以下のとおりです。
取扱金融機関:
・青森銀行
・東奥信用金庫
・つがる弘前農業協同組合
・ゆうちょ銀行
お申し込み方法:以下をご持参いただき、各金融機関でお申し込みをお願いします。
・通帳
・通帳に使用している印鑑
◆保険料は納付期限内に納めましょう
保険料の納付にお困りの方は住民生活課国保年金係へご相談ください。災害により住宅等に著しく損害を受けたり、世帯主の収入が著しく減少した場合など、保険料の減免が認められることがあります。
◆高額療養費(外来年間合算)について
支給対象者:基準日(令和6年7月31日)時点で後期高齢者医療被保険者証の窓口負担割合が1割及び2割の方
対象期間:令和5年8月1日から令和6年7月31日までの1年間
支給額:対象期間中の外来診療の自己負担額の合計から、高額療養費で支給された分を差し引いた額が年間144,000円を超える場合、超えた分を支給します。
支給申請:
・これまでに高額療養費を支給されたことのある方で支給対象となった方には、登録済みの口座に支給しますので申請は不要です。
・これまでに高額療養費を支給されたことのない方(高額療養費の支給口座を登録していない方)には、12月中旬(予定)に青森県後期高齢者医療広域連合より申請のお知らせを送付しますので、お知らせが届いた方は令和7年1月6日(月)以降に住民生活課国保年金係に申請してください。
なお、対象期間中に後期高齢者医療制度に加入した方や転入した方は、支給対象であっても申請のお知らせが送付されない場合がありますので、対象期間中の外来に係る自己負担額の合計が144,000円を超えた方はお問い合わせください。
申請に必要なもの:
・支給申請書
・高額療養費(外来年間合算)の支給申請について(お知らせ)
・被保険者証もしくは後期高齢者医療資格確認証
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、住基カード、障害者手帳などの身元がわかるもの)・個人番号確認書類(マイナンバーカードまたは通知カード)
・印鑑(申請者と受領者が異なる場合)
※認印可・通帳等口座情報を確認できるもの
※被保険者が亡くなっている場合は受領申立書、代理人が受領する場合は委任状が必要です。
※対象期間中、青森県後期高齢者医療制度以外の医療保険への加入歴と自己負担額がある場合は、その医療保険の自己負担額証名書が必要です。
○後期高齢者医療保険料第6期(普通徴収)納付期限は令和7年1月6日(月)です。
問合せ:
・住民生活課国保年金係
【電話(直通)】55-6563
・青森県後期高齢者医療広域連合
【電話】017-721-3821
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