相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
遺産分割の話合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければならないこととされました。
正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の適応対象となります。
より簡易に相続登記の申請義務が履行できるように、相続人申告登記が新たに設けられます。
詳しくは、法務省ホームページを確認又は青森地方法務局登記部門までお問い合わせください。
◎法務省ホームページ「不動産を相続した方へ~相続登記・遺産分割を進めましょう~」
※QRコードは本紙P.4をご覧ください。
問合せ:青森地方法務局登記部門
【電話】017-776-6231
(音声案内2番)
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