◆「高額介護合算療養費の支給申請のお知らせ」の送付について
後期高齢者医療制度に加入している方で、医療費と介護サービス費の自己負担額の1年分(令和4年8月1日~令和5年7月31日)の合算額が限度額(※表参照)を超えた場合、その超えた額が支給されます(500円以下の場合は対象外)。世帯内に後期高齢者医療制度に加入している方が複数いる場合は、世帯で合算して支給額を計算します。
支給要件に該当すると思われる世帯には、2月下旬(予定)に青森県後期高齢者医療広域連合から「支給申請のお知らせ」を送付します。お知らせが届いた方は住民生活課国保年金係に申請してください。
対象期間中に後期高齢者医療制度に加入した方や転入してきた方等がいる世帯には、支給対象となる世帯でも「支給申請のお知らせ」が送付されない場合がありますので、対象になると思われる方は青森県後期高齢者医療広域連合にお問い合わせください。
自己負担額は、支払った額から高額療養費や高額介護(予防)サービス費を除いた額です。
○申請に必要なもの
・支給申請書
・支給申請のお知らせ
・後期高齢者医療被保険者証
・介護保険被保険者証
・個人番号(マイナンバー)がわかるもの(通知カードまたはマイナンバーカード)
・本人確認書類(官公庁発行
・発給の顔写真付き身分証明書)
・印鑑(認印)
※申請者と受領者が異なる場合は両者の押印が必要です。
・通帳(または通帳のコピー)等口座情報のわかるもの
※被保険者が亡くなられている場合は受領申立書の提出が必要です。(事前に提出した場合は不要です。)
※被保険者以外の方が申請又は受領する場合は委任状が必要です。
※被保険者以外の方が申請する場合は委任状に加え、被保険者の個人番号がわかるもの(コピー可)、申請者の本人確認書類が必要ですので、詳しくは住民生活課国保年金係までお問い合わせください。
※重度心身障がい者医療費の助成を受けている場合は、大鰐町へ受領を委任する委任状が必要です。
※対象期間中に青森県後期高齢者医療以外の医療保険や他市町村の介護保険の加入歴と、自己負担額がある場合は、それらの保険の自己負担額証明書が必要です。
※成年後見人が申請される場合は、登記事項証明書(3か月以内に発行されたもの)をお持ちください。
◆「医療費通知書」の送付について
医療費通知書は、ご自身の受けた医療の状況を知っていただくために年1回お送りするお知らせです。令和5年1月から12月診療分の医療費通知書は、2月末に発送します。
確定申告にご利用される方には、令和5年1月から11月診療分が記載された医療費通知書を発行することができますので、2月1日から設置するコールセンターへ、被保険者番号がわかるもの(被保険者証等)をご用意の上でご連絡ください。コールセンターの電話番号は、1月中旬頃に青森県後期高齢者医療広域連合のホームページに掲載するほか、住民生活課国保年金係の窓口に掲示します。
なお、確定申告に利用するための1年分の医療費通知情報は、例年、2月9日からマイナポータルでも取得可能です。
問合せ:
・住民生活課国保年金係
【電話(直通)】55-6563
・青森県後期高齢者医療広域連合
【電話】017-721-3821
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