国民健康保険被保険者の方が出産する際に、産前産後期間に係る国民健康保険税が減免される制度が創設されました。
◆対象となる方
令和5年11月1日以降に出産する予定または、出産※した国民健康保険被保険者の方
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)、早産を含みます。
◆対象となる内容及び期間
〈対象となる内容〉
対象者の保険税のうち所得割額及び均等割額の一部
〈対象となる期間〉
単胎妊娠の方:出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
多胎妊娠の方:出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間
(例)下記表の着色部分が対象となる期間です。
※制度開始は令和6年1月1日となるため、制度開始時の減免対象保険税は、着色部分のうち令和6年1月分以降の保険税(所得割額・均等割額)となります。
◆届出方法
◇下記の書類を添えて届出をしてください。
・母子健康手帳の写し等(出産予定日が確認できる部分)
※多胎妊娠の場合は、人数分の母子健康手帳をご準備ください。
・世帯主及び出産される方のマイナンバーが確認できるもの
◇出産予定日の6か月前から届出が可能です。
なお、大鰐町に妊娠届を提出した方や、妊産婦10割給付証明書交付申請をされた方は、この届出を省略することができます。
問合せ:住民生活課国保年金係
【電話(直通)】55-6563
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