春は、進学や就職、退職などが多い時期です。国民健康保険の加入・脱退の手続きは自動的には行われません。14日以内に世帯主による届け出が必要となります。世帯主の代わりに同世帯の方が届け出をすることはできますが、別世帯の方が届け出する場合は委任状が必要となります。以下の手続きを行う時は、届出者の個人番号カード(マイナンバーカード)、本人確認書類、以下の「届け出に必要なもの」を持参し、役場住民生活課国保年金係(4番窓口)で手続きしてください。
◆加入の届け出が遅れると…
・保険税は、届け出をした月からではなく、国保の資格を得た月まで遡って計算された額を納めます。
・届け出をしない間は公的医療保険未加入者であるため、その間にかかった医療費は全額自己負担となります。
◆喪失の届け出が遅れると…
・国保の保険税と被用者保険料を二重に請求されることがあります。届け出後、納め過ぎた保険税はお返しします。
・国保の資格がなくなってから国保の被保険者証を使用して受診した場合、国保が負担した医療費を返還していただく場合がありますのでご注意ください。
問合せ:住民生活課国保年金係
【電話】55-6563(内線342)
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