◆公共下水道区域内未接続の皆様へ
私たちが生活する中で水は欠かすことのできないものです。
公共下水道は、家庭や工場、店などで使用した水(汚水)を集めて処理し、海や川が生活排水で汚れてしまうのを防ぐなど私たちの水を守る大切な役割をしています。
町では平成4年度から公共下水道事業に着手し、平成11年度4月から汚水の処理を開始しています。
私たちが使った水やし尿は下水道管を流れ、岩木川水きらきらセンター(浄化センター)に集められます。そして微生物などのはたらきにより浄化し、きれいな水にして川から海へと放流されます。
トイレの水洗化や台所・風呂・洗濯等の排水のたれ流しによる生活環境の悪化を改善するため、下水道へのご加入をお願いいたします。
(1)下水道に接続するには、町の指定工事業者でなければ工事することができません。
(2)くみ取りトイレの場合は、供用3年以内に下水道に接続することが義務付けられています。
(3)し尿だけ処理する単独浄化槽を使用の場合は、トイレ以外の生活排水が未処理のため浄化槽を廃止し、下水道への接続に努めることとなっています。
(4)トイレの水洗化や単独浄化槽からの切り替え工事には、改造資金(無利息)の融資あっせんも行っていますのでご利用ください。
※指定工事業者、融資あっせん等については役場建設課までお問い合わせください。
◆現在下水道をご利用の皆様へ
下水道の使用開始・休止・再開・異動・変更等に関することは、すべて届出制になっておりますので、次の届出事項に該当する場合は、速やかに役場建設課へ届け出てください。
届出事項:
(1)井戸水使用世帯において世帯人数に変更があった時(転入・転居・転出・出生・婚姻・死亡等)
→変更後の人数により、下水道使用水量(井戸認定量)及び使用料が変わります。
(2)使用区分を変更した時(井戸をやめて水道を引いた、水道と井戸水の両方を使っていたが井戸水を廃止した時)
→井戸水認定量の算定を中止します。
(3)引越しの時(転入・転出等)
→下水道使用料の請求を開始、又は中止します。
(4)長期間下水道を使用しない時
→使用しない期間の下水道使用料の請求を中止します。この場合、使用開始時も届出が必要となりますのでご注意ください。
※下水道使用料金は次のとおりです。
◇月額使用料
◇井戸水認定量
◆合併浄化槽区域(公共下水道区域外)の皆様へ
公共下水道区域外の地区は、町が合併浄化槽(し尿のほか生活排水を合わせて処理する浄化槽)を各戸の敷地に設置し、設置後の維持管理も町が行います。合併浄化槽は町の所有となり工事費については分担金(一時金)を、維持管理費については毎月使用料として納付していただきます。
下水道と同じく快適な生活環境にするためトイレの水洗化等を希望される方は、役場建設課までお問い合わせください。
※合併浄化槽使用料及び分担金は本紙10ページのとおりです。
◇月額使用料
◇分担金
◆現在合併浄化槽をご利用の皆様へ
合併浄化槽の使用料は、口座振替となっておりますので、使用者等に変更があった場合は、速やかに役場建設課へ届け出てください。
合併浄化槽のブロア又は放流ポンプが故障した場合、町と使用者で折半し修繕することになります。修繕費のお支払いは納付書発行より30日以内にお願いします。
問合せ・申込み:建設課下水道係
【電話(直通)】55-6594
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