■令和六年度当初予算
今回議決された案件のうち、令和六年度の一般会計予算は、歳入歳出それぞれ六十億七千八百万円で、前年度当初予算に比べると、三・四%(一億九千八百万円)の増額となりました。
◆歳入
一般会計予算のうち、町税、分担金及び負担金、諸収入などの自主財源が十三億二千二百二十四万六千円で、歳入総額の二十一・八%にあたり、前年度当初予算に比べ、三億五千九百六十五万二千円の増額となりました。
また、地方交付税、国庫・県支出金、町債などの依存財源は四十七億五千五百七十五万四千円で、歳入総額の七十八・二%を占め、前年度当初予算に比べ、一億六千百六十五万二千円の減額となりました。
◆歳出
一般会計歳出予算を性質別にみると、職員給、特別職給、議員報酬などの人件費が八億千四百二十万四千円(歳出総額の十三・四%)、長期債の返済などに充てられる公債費が六億千八百九万八千円(同十・一%)、国民健康保険、介護保険及び公共下水道事業などの特別会計への繰出金が九億六千二十九万二千円(同十五・八%)、道路や建物などの建設、災害復旧を行うための投資的経費は八億千二百八十一万六千円(同十三・四%)になっています。
なお、次ページで新年度予算の概要について、図表で説明しております。
また、各特別会計予算では、国民健康保険特別会計予算が歳入歳出それぞれ十二億四千三百二十万六千円(対前年度比二億三千六百三十七万七千円減)、後期高齢者医療特別会計予算が歳入歳出それぞれ一億四千九百八十六万四千円(同千三百七十一万千円増)、介護保険特別会計予算が歳入歳出それぞれ十四億六千七百六十四万九千円(同一億千六百九十三万三千円減)、温泉事業特別会計予算が歳入歳出それぞれ七千六百三十五万八千円(同四千六百八十三万円増)、診療所事業特別会計予算が歳入歳出それぞれ五億八千七百六十六万五千円(同一億八千八百三十八万三千円増)、大鰐財産区特別会計予算が歳入歳出それぞれ二千五百六十六万八千円(対前年度比十九万千円減)、蔵館財産区特別会計予算が歳入歳出それぞれ二千四百五十一万六千円(同五十一万六千円増)に加えて、公営企業会計への適用に伴い新たに設置した簡易水道事業会計予算の収益的収入が五百四十二万二千円、収益的支出が九百八十万二千円、資本的収入が五百万円、資本的支出が三十五万二千円、下水道事業会計予算の収益的収入が三億二千三百十六万八千円、収益的支出が三億二千八百八十九万千円、資本的収入が二億千六百八十二万三千円、資本的支出が三億三十九万九千円となりました。
■令和五年度補正予算
令和五年度一般会計補正予算(第九号)では、最終の需要を見込み、また事務事業の確定に伴い、それぞれ調整を加えたものです。これにより、歳入歳出それぞれ三千百四十九万千円を追加し、一般会計予算の総額は六十六億千八百四万五千円となりました。
主な補正は、認定こども園・保育所等の運営費に関して、公定価格の改定による千百五万二千円、地域公共交通確保維持改善事業補助金三百一万千円を追加したものなどです。
これに対応する財源として、国庫支出金千五百八十万九千円増額するなどし、それぞれの事業に関連した歳入を調整しました。その他、継続費、繰越明許費、債務負担行為、地方債の補正をしたものです。
また、国民健康保険特別会計予算についても令和五年度の最終需要を見込んで予算を補正したものです。
■条例等の制定・廃止・一部改正
・大鰐町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例
・大鰐町監査委員に関する条例及び大鰐町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する条例
・大鰐町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例
・大鰐町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
・大鰐町老人福祉センター条例及び大鰐町中央児童館条例の一部を改正する条例
・大鰐町介護保険条例の一部を改正する条例
・大鰐町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例
・大鰐町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
・大鰐町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
・大鰐町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
・大鰐町空家等対策協議会条例の一部を改正する条例
・大鰐町議会委員会条例の一部を改正する条例
◆情報公開制度の実施状況及び個人情報保護制度の運用状況
大鰐町情報公開条例第20条、大鰐町個人情報の保護に関する法律施行条例第11条及び大鰐町議会の個人情報保護に関する条例第50条の規定に基づき、令和5年度の実施状況及び運用状況を公表します。
※1件の請求に対し複数の開示決定等があるものは、重複して計上しております。
■情報公開条例による公文書の開示の実施状況
◇町長部局
請求15件・開示14件・部分開示1件
◇議会
請求2件・開示2件
◇教育委員会
請求1件・開示1件
◇選挙管理委員会
請求2件・開示1件・取下げ1件
■個人情報の保護に関する法律施行条例及び議会の個人情報保護に関する条例の運用状況
◇町長部局
請求9件・開示8件・部分開示1件
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