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町民税・県民税の定額減税について

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青森県大鰐町

令和6年度の税制改正により、令和6年度の町民税・県民税において定額減税が実施されることとなりました。
概要は以下のとおりです。

◆対象となる方
前年の合計所得金額が1,805万円以下の町民税・県民税所得割の納税義務者

◆減税額
本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※2 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の町民税・県民税において1万円の定額減税が行われます。

◆徴収方法(令和6年度分)(定額減税の対象となる方)
(1)給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
→令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均されます。

(2)普通徴収(事業所得者等の方)
→定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

(3)公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)
→定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

◆その他
・減税額については、税額決定通知書又は特別徴収税額通知書に記載があります。
・定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
・減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。
【URL】https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html)
・所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。
【URL】https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

問合せ:税務課住民税係
【電話(直通)】55-6562

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