■介護保険負担割合証の更新について
7月下旬に、介護保険の認定を受けている方全員に「介護保険負担割合証」が送付されます。
介護保険負担割合証更新に伴う手続きは不要ですが、介護保険のサービスを受ける際には、被保険者証と一緒にサービス事業者に提示してください。
介護保険負担割合証には、介護保険サービスを利用する際の利用者負担割合が記載されており、有効期間は8月1日から翌年7月31日までの1年間です。
利用者負担割合は、前年中の所得に応じて「1割」から最大で「3割」となり、個人ごとに判定するため、同じ世帯でも負担割合が異なる場合があります。
■介護保険負担限度額認定証の更新手続きについて
介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)や短期入所サービス利用者の食費及び居住費(滞在費)は、原則自己負担となりますが、申請により介護保険負担限度額認定証の交付を受けた場合は、所得段階に応じた負担の軽減を行っています。
現在、有効期間が令和6年7月31日までの介護保険負担限度額認定証をお持ちの方に、6月下旬に介護保険負担限度額認定申請書を送付します。8月以降も引き続きサービスを利用する方は下記書類を添付のうえ、保健福祉課介護保険係((5)窓口)へ申請してください。
なお、この申請に係る負担限度額認定決定通知書は8月下旬から順次発送予定としており、負担限度額認定証の有効期間は8月1日から翌年7月31日までの1年間です。
◆必要書類
(1)介護保険負担限度額認定申請書
(2)預貯金等の確認資料
※本人及び配偶者の全ての銀行口座に関する書類(コピー)を添付してください。
確認箇所は金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人が分かるページ、申請日の直近2ヶ月分から最終残高が分かるページ(年金を受給されている方は、その受給内容が分かるページ)が必要となります。
※提出時には必ず記帳し、最新の状態でコピーを取るようお願いします。
※定期預金がある場合は定期預金証書等の写しも必要です。
◆留意事項
・申請書の様式は町ホームページにも掲載しております。
くらしの情報→介護保険→特定入所者介護サービス費(食費・居住費の軽減)
・個人番号(マイナンバー)が不明の方は、未記入でも申請可能です。記入された場合は、申請書裏面の委任状の記載が必要となります。
・郵送での申請も可能ですが、提出書類に不備等あれば申請者の方へ連絡します。
・特別な事情で預貯金等の確認資料を添付できない場合は、下記までお問い合わせください。
なお、令和6年度の介護保険制度の改定に伴い、居住費(滞在費)の費用負担額が変更となります。
詳細については、本紙7ページをご確認ください。
■介護保険 居住費(滞在費)の費用負担額の変更について
令和6年度の介護保険制度の見直しに伴い、令和6年8月1日より国で定める居住費(滞在費)の費用負担額が1日当たり60円の引上げとなります。利用者負担第1段階の多床室利用者の負担限度額は変更ありません。
◆居住費(滞在費)の負担限度額の変更について
令和6年8月より、介護保険負担限度額認定証の交付を受けた方が介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院を利用した際に係る居住費(滞在費)が下表のとおり変更となります。
◆基準費用額の変更について
介護保険負担限度額認定証非該当の場合の居住費(滞在費)・食費は国により基準となる額(基準費用額)が決められています。居住費(滞在費)の基準費用額について、下表のとおり変更となります。
なお、食費の基準費用額に変更はありません。
※基準費用額はあくまでも目安となる金額のため、実際の費用は施設との契約によります。具体的な費用につきましては、施設へお問い合わせください。
問合せ:保健福祉課介護保険係
【電話(直通)】55-6568
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