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自治体の皆さまへ

国民健康保険・国民年金

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青森県大鰐町

■国民健康保険被保険者のみなさまへ
◆「国民健康保険被保険者証」の更新について
現在交付中の被保険者証(保険証)の有効期限が、令和6年7月31日までとなっております。新たな有効期限(令和7年7月31日まで)の被保険者証を、7月下旬に簡易書留により郵送予定です。お手元に届きましたら、記載事項等のご確認をお願いします。また、70~74歳の方には、「被保険者証」と「高齢受給者証」を一緒にした「被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。
なお、現在お使いの被保険者証は、有効期限(7月31日)が過ぎましたら、住民生活課(4)番窓口に返還していただくか、裁断のうえ、確実に破棄してくださるようお願いします(郵送による返還もできます)。

◆「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」について
申請により、「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に提示することで、一定額(自己負担限度額)までの支払で済みます。
現在交付している証の有効期限が7月31日までとなっておりますので、引き続き認定を受けたい方は、役場住民生活課(4)番窓口において、申請の手続きをお願いします。申請の際は、被保険者証、印鑑、世帯主と対象者の個人番号カードまたは個人番号がわかるものと本人確認書類を持参してください。また、申請者と別世帯の方が手続きをする場合は委任状が必要となります。

~70歳になる方は保険証が切り替わります~
年度途中で、70歳に到達される被保険者の方は、「被保険者証」と「高齢受給者証」が一体化した「被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。
適用日:
・誕生日が1日の方…誕生日を迎えた日(例:1月1日→1月1日から)
・誕生日が2日以降の方…誕生日の翌月1日(例:1月2日→2月1日から)
いずれの場合も、適用日の前月下旬に発送します。
交付された保険証は記載内容を確認し、かかりつけ医等に保険証が切り替わった旨を伝えましょう。

■令和6年度の国民年金保険料の免除・納付猶予申請の受付を開始します
国民年金第1号被保険者は、毎月分の保険料を納めていただく必要があります。しかしながら、所得が少ないなど、保険料を納めることが難しいなどそのような場合は、未納にしないで「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きをおすすめしています。
令和6年7月1日から令和6年度分の受付を開始します。対象期間は令和6年7月分から翌年6月分までとなり、所得審査が行われます。申請は、原則として毎年度必要です。ただし、昨年度以前に全額免除や納付猶予の承認をされた方があらかじめ継続審査を希望されていた場合は、改めて申請を行わなくても継続して申請があったものとして審査を行います。(失業等による特例免除承認者は年度ごとの申請が必要です)
また、昨年度申請時から世帯の変更があった方は問合せ先までご相談ください。
(参考)国民年金保険料の免除・納付猶予・学生特例申請の種類と所得調査方法

◎未納のままにしておくと…
1.障害や死亡といった不慮の事態が発生した際に障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合があります。
2.老齢基礎年金を、将来的に受けられない場合があります。

問合せ:
・日本年金機構ねんきん加入者ダイヤル
【電話】0570-003-004
・住民生活課国保年金係
【電話(直通)】55-6563

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