1.「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「限度額適用認定証」の更新
被保険者で住民税非課税世帯の方は、医療機関の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、一つの医療機関への医療費の支払いが、高額療養費の自己負担限度額までとなり、入院時には食事代が減額されます。
また、被保険者で同じ世帯に住民税課税所得金額が145万円以上690万円未満の被保険者がいる方は、医療機関の窓口に「限度額適用認定証」を提示すると、一つの医療機関への医療費の支払いが、高額療養費の自己負担限度額までとなります。
現在これらの認定証を交付されている方で、所得状況等によって引き続き認定される方には、8月から使用する新しい認定証を7月中に郵送します。更新手続の必要はありません。
新たにこれら認定証の交付を希望する方は、被保険者証と印鑑、個人番号がわかるもの(通知カードまたは個人番号カード)を持参の上、担当窓口で手続きしてください。
2.令和6年度の保険料
(1)令和6年度保険料について
均等割額(被保険者全員が納める額) 46,800円+所得割額(所得に応じて納める額)基礎控除後の所得(※1)×9.90%(所得割率)※2=保険料額(限度額80万円)※3
◎令和6年度の保険料は、担当課から7月中にお届けする保険料額決定通知書で御確認ください。
※1 基礎控除後の所得とは、前年の総所得金額等から基礎控除額(43万円)を差し引いた額です。
※2 基礎控除後の所得が58万円以下の方は所得割率9.20%
※3 昭和24年3月31日以前に生まれた方、または障害認定により資格取得した方は73万円
(2)令和6年度保険料の軽減措置について
◆所得が低い方の軽減
・同一世帯内の被保険者及び世帯主の所得額の合計に応じて、均等割額の軽減が受けられます。
令和6年度は次のとおりとなります。
※4 給与所得者等(給与所得を有する者または、公的年金等に係る所得を有する者が2人以上いる世帯に適用)
◆被用者保険の被扶養者であった方の軽減 ※5
・後期高齢者医療に加入してから2年間は、均等割額が5割軽減されます。
・世帯の所得が低い方は、より高い均等割額の軽減(7割軽減)が受けられます。
・所得割額の負担はありません。
※5 被用者保険とは、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険、健康保険組合、共済組合などです。
問合せ:
・住民生活課国保年金係
【電話】55-6563
・青森県後期高齢者医療広域連合
【電話】017-721-3821
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