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「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(「調整給付金」)のご案内

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青森県大鰐町

■「調整給付金」とは?
・デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われています。(注1)
・その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」を支給します。(注2)

◇調整給付金のイメージ(注3)

(注1)定額減税についての詳細は、国税庁HPや総務省HPをご覧ください。
(注2)令和5年の課税状況に基づき、給付額を算定のうえ、令和6年1月1日に居住していた市区町村より支給されます。
令和6年分の所得税が令和5年分の所得税よりも減少した場合等には、令和6年分の所得税の確定後に給付金を追加で支給する場合もあります。
(注3)所得税及び個人住民税所得割それぞれで定額減税しきれない額を算出し、両者を合算の上、1万円単位で切り上げた額が支給額となります。

■支給対象者・支給金額について
・所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納められており、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方が支給対象者です。ただし、納税者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
・支給金額の具体例は、以下のとおりです。
〈例1〉一人暮らしで、所得税1万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合⇒
・所得税から1万円の減税、住民税所得割から1万円の減税が行われます。
・定額減税しきれない所得税分の2万円を、調整給付金として支給します。
〈例2〉4人家族で、内1人が所得税3万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合(注4)⇒
・所得税から3万円の減税、住民税所得割から2万円の減税が行われます。
・定額減税しきれない所得税分の9万円と住民税分2万円の計11万円を、調整給付金として支給します。
(注4)所得税及び個人住民税において、扶養親族等として申告されている方が、定額減税及び調整給付金の算出基礎となります。詳しくは国税庁HPや総務省HPをご覧ください。
※支給金額は、個別の課税状況により異なるものであり、上記はあくまでも一例です。

■給付金の支給手続き
支給対象者には「調整給付金支給確認書」をお送りしております。
・給付金を受け取るためには、確認書の提出が必要です。
・「調整給付金支給確認書」の裏面に振込先口座等を記入し、本人確認書類等と一緒に令和7年1月31日までにご返信ください。

■臨時受付(相談)窓口について
次の日程で受付(相談)窓口を開設します。役場開庁時間でのお問い合わせが困難な方はご利用ください。

◇開設年月日
令和6年8月16日(金)午後5時~午後8時
8月31日(土)午前9時~午後4時

◇受付場所
大鰐町役場税務課

◇持ってくるもの
・調整給付金支給確認書
・通帳・本人確認書類
・令和6年度町民税・県民税・森林環境税税額通知書
・令和5年分源泉徴収票・確定申告書

〈!〉「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(「調整給付金」)の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

問合せ:税務課住民税係
【電話(直通)】55-6562

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