◆非自発的失業者の軽減措置
会社の倒産や解雇など、非自発的失業者となった65歳未満の人の国民健康保険税は、翌年度末までの間、前年の給与所得を30%とみなして算定します。
対象者:ハローワークより「雇用保険受給資格者証」が交付され、同資格者証の離職時点で65歳未満である方。また、資格者証の「離職理由」のコード番号が、11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかに該当する方。ただし、「特例受給資格者証」または「高年齢受給資格者証」の交付を受けている方は対象外です。
手続き:コード番号を確認し、「雇用保険受給資格者証」、被保険者証を持参のうえ、窓口(4)番まで
◆介護保険適用除外について
国民健康保険に加入している40歳以上65歳未満の方が、介護保険適用除外施設に入所し一定の条件を満たすと、入所期間中の国民健康保険税のうち、介護納付金分については算定から除外され、施設を退所すると再び算定の対象になります。介護保険適用除外施設を入所または退所した際には、必ず届け出をしてください。
問合せ:住民生活課国保年金係
【電話(直通)】55-6563
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