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年金生活者支援給付金制度についてお知らせします

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青森県大鰐町

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や、その他の所得額が一定基準額以下の、年金受給者の生活を支援するために、支給されるものです。日本年金機構より年金生活者支援給付金が受け取れる方にご案内が発送されます。受け取りには請求書の提出が必要です。受給要件や手続きに関しては以下の通りです。

■対象となる方
◇老齢基礎年金を受給している方
以下の要件をすべて満たしている必要があります。
・65歳以上である
・世帯員全員の町民税が非課税となっている
・前年の年金収入額とその他所得額の合計が878,900円以下である

◇障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
以下の要件を満たしている必要があります。
・前年の所得額が約472万円+扶養親族の数×38万円以下である

■請求手続き
(1)新たに年金生活者支援給付金をお受け取りになる方
対象となる方には、日本年金機構から請求手続きのご案内が9月初旬頃から、請求可能な旨のお知らせを送付されています。
同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)を記入し提出してください。令和7年1月6日(月)までに請求手続きが完了しますと、令和6年10月分からさかのぼって受け取ることができます。
(2)今後、年金を受給しはじめる方
年金の請求手続きと併せて年金事務所または役場(4)番窓口で請求手続きをしてください。

■日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください
・日本年金機構や厚生労働省から、口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。

◎ご注意ください!
請求書が届いた方で、令和7年1月6日(月)までに請求書が年金機構に届かなかった場合、令和7年2月分以降からの給付となり、令和6年10月分から令和7年1月分までの年金生活者支援給付金は受け取れません。

・年金生活者支援給付金のご請求でお困りになった時には、専用ダイヤルもありますのでご活用ください。

問合せ:
・『給付金専用ダイヤル』
【電話】0570-05-4092(ナビダイヤル)
・最寄りの年金事務所
【電話】27-1339(弘前年金事務所)
・住民生活課
【電話(直通)】55-6563

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