浄化槽は、微生物のはたらきで、台所や風呂、洗濯などの生活排水やトイレの排水を浄化する装置です。正しく維持管理をしないと、本来の機能が発揮できず、川や海などの水質を悪化させる原因となります。
浄化槽の維持管理は、次の3点が法律で義務付けられています。
(1)保守点検 浄化槽の修理、調整・点検。(年に3~4回)
(2)清掃 浄化槽内部の汚泥の引き出しや装置の洗浄等。(年1回以上)
(3)法定検査 浄化機能が十分に発揮されているか確認するための水質検査。
(使用開始時に1回、その後年1回)
また、浄化槽の使用を開始したときや、使用を休止又は廃止(撤去)したとき、管理者が変更になったときなどには、県への報告・届出が必要となります。
問合せ:
・清掃…大鰐町住民生活課生活環境係
【電話】55-6563
・保守点検、届出等…中南地域県民局環境管理部
【電話】31-1900
・法定検査…一般社団法人青森県浄化槽検査センター
【電話】017-726-9500
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