令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。
正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が課される可能性がありますので、次の期間内に相続登記をしましょう。
・相続したことを知った日から3年以内
・相続したことを知った日が義務化前(令和6年4月1日より前)のときは、令和9年3月31日まで
不動産の所有者が亡くなられてから時間が経過するにつれて、相続人の方が増え、相続関係が複雑になり、相続がまとまりにくくなる場合がありますので、すみやかな相続登記をお願いします。
大鰐町に所在している不動産を相続登記する場合は、青森地方法務局弘前支局(登記所)で手続きをお願いします。
※「相続」は、所有者がなくなった時から発生します。
(例)相続人の範囲…所有者の死亡年月日により変わることがあります。
(図1)基本的な相続人の範囲
配偶者は、常に相続人となります。そして、相続には図のように順番があります。
※詳しくは本紙をご覧ください。
(図2)新たな相続による広がり
相続発生時の相続人が、遺産分割がなされないまま死亡すると、相続人の範囲が当初より広がることがあります(数次相続・再転相続)。
※詳しくは本紙をご覧ください。
お問合せ:
青森地方法務局弘前支局【電話】26・1150(音声案内2番)
税務課資産税係【電話】55・6562
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