大鰐町では障害者手帳等の交付を受けていない65歳以上の方でも、介護保険の要介護認定の資料等を基に障害者控除対象者であるかを確認し、対象と認められる場合には『障害者控除対象者認定書』を交付しています。所得税及び住民税(町県民税)の申告をする際に、この認定書を提示することで、本人またはその扶養者が所得控除(障害者控除)の適用を受けることができます。
◆障害者控除を受けるためには
『障害者控除対象者認定書』の交付を希望される方は、申請書に必要事項を記入し、保健福祉課介護保険係((5)窓口)又は郵送にてご提出ください。
なお、認定書は1週間程度で申請者へ郵送しますが、申請が集中した際などには遅れる場合があります。また、前年12月31日の時点で新規・更新・区分変更の申請中で結果が確定していない方は認定日以降の交付となります。
申請できる方:本人、親族又は法定代理人
対象となる人:
(1)前年12月31日の時点で65歳以上で大鰐町の要介護認定(要介護1から要介護5)を受けている方
※要支援1・要支援2は該当になりません
※申告対象期間の途中で死亡等により資格喪失した場合は当該日時点で判定
(2)下記の判定基準に該当する方
判定基準:認定の可否については、介護認定審査会の資料を基に判定します。判定基準に該当しない場合は、要介護1から5の認定を受けていても非該当となる場合があります。
お問合せ:保健福祉課介護保険係
【電話】55・6568(直通)
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