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暮らしの中の税

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青森県平内町

11月30日(木)は、国民健康保険税第5期と固定資産税第4期の納期限です。忘れずに納めましょう!

■離職などによる国民健康保険税の“軽減”には手続きが必要です
倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や、雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方は、窓口での手続きにより一定期間、国民健康保険税が軽減される場合があります。
対象者:次の(1)・(2)のいずれかに該当し、求職者給付(基本手当など)を受ける方
(1)雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)
(2)雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)

「雇用保険受給資格者証」の離職理由欄に下記のコード番号のうちいずれかが記載されている方が対象
(1)のケース:11・12・21・22・31・32
(2)のケース:23・33・34
※高年齢受給資格者および特例受給資格者の方は対象となりません。

軽減額:国民健康保険税は、前年の所得などにより算定を行いますが、軽減は前年の給与所得を、その30/100とみなして行います。
軽減期間:離職日の翌日から翌年度末までの期間です。
※雇用保険の求職者給付(基本手当など)を受ける期間とは異なります。
※届出が遅れた場合でも、さかのぼって軽減を受けることができます。
※国民健康保険加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
※就職して社会保険などに加入した方が、当初の軽減対象期間内に、再度国保加入した場合には、残っている対象期間について、軽減の対象となります。

※手続きなどの詳細は、担当までお問い合わせください。

問合せ:
役場 税務課 住民税係【電話】755-2115
役場 健康増進課 国民健康保険係【電話】718-0019

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