■交通事故などにあった場合は「示談」の前に必ず「第三者行為の届出」をお願いします!
示談をする前に加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、保険者が医療機関に支払った医療費を加害者に請求できなくなることがあります。その場合は、被害者へ請求することになりますのでご注意ください。
示談をする場合は、必ず事前に役場 健康増進課へご連絡ください。
◇第三者行為とは
平内町国民健康保険被保険者の方や後期高齢者医療被保険者の方が、交通事故やケンカなど第三者(自分以外)からの傷害を受けた際や自ら自損事故を起こした際に、後ほど加害者など(加害者の保険会社含む)に請求することとなります。
そのため、国保や後期高齢者医療保険の保険証を使用して医療機関などを受診する際には、役場 健康増進課へ届出が必要となります。
届出に必要なものはお問い合わせください。
◇Q and A
Q.ケガをしたのに保険証が使えないこともありますか?
A.飲酒運転や無免許運転、故意に負傷したときなど、けがの原因によっては保険証が使えない場合があります。
Q.保険会社に全部任せているのに、役場に届出が必要ですか?
A.保険証を用いて治療を受ける場合は、保険者への届出が義務付けられています。保険会社が代理で届出をすることもできます。
問合せ:役場 健康増進課 国民健康保険係・年金後期医療係
【電話】718-0019
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