■国民健康保険税の改正について
令和6年1月から産前産後期間の所得割・均等割を免除します。
対象者:令和5年11月以降に出産予定または出産した国民健康保険被保険者
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産および人工妊娠中絶を含む)。
軽減内容:令和6年1月以降対象となる期間の所得割額および均等割額を免除
軽減期間:出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間
※多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間
届出方法:出産予定日の6か月前から届出いただけます。出産後の届出も可能です。
届出者の本人確認書類および母子健康手帳を持参し、役場 健康増進課 国民健康保険係窓口へ届出してください。
注意事項:当制度による軽減を適用してもなお課税限度額に達している世帯につきましては、税額は変わりませんのでご了承ください
問合せ:
税務課 住民税係【電話】755-2115
健康増進課 国民健康保険係【電話】718-0019
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