■保険料が年金から天引き(特別徴収)されている方へ
年金から徴収される保険料額は次のとおりです。
▽保険料の年金天引き額
(1)4月・6月・8月
年金振込時に令和6年2月と同額を天引きで徴収済(仮徴収)
(2)10月・12月・令和7年2月
令和6年7月に決定した保険料の年額から(1)の仮徴収した額を差し引いた残額を分割して、天引きで徴収(本徴収)
※天引きされる保険料額は、7月にお送りした保険料額納入通知書などでご確認ください。
問合せ:
役場 健康増進課 年金後期医療係【電話】718-0019
青森県後期高齢者医療広域連合【電話】721-3821
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