10月31日(木)は、国民健康保険税第4期と町・県民税第3期の納期限です。忘れずに納めましょう!
■国民健康保険制度はお互いに助け合う制度です!
国民健康保険制度(国保制度)は、病気やケガで入院したとき安心して医療が受けられるように税を出し合い、お互いに助け合おうといった相互扶助の制度です。
国保加入者の医療費が増加すると、国保制度の財源の基本である国民健康保険税も必然的に高くなってしまいます。さらに、未納の方が増えてくると制度が崩れてしまいかねませんので、一人ひとりが健康への意識を高め医療費の節約につなげることと、国民健康保険税をきちんと納めていただくことが必要です。
◇国民健康保険税を長い間納めないでいると、もしものときに大変です!
〔01〕納期限が過ぎると督促が行われます。
この時点で納めないと延滞金などが徴収される場合がありますので、速やかに納めましょう。
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〔02〕それでも納めないと、通常の保険証の代わりに短期被保険者証が交付されます。
短期被保険者証は、有効期間が3か月と短く、頻繁に保険証の更新の手続きが必要となります。
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〔03〕納期限から1年を過ぎると保険証を返してもらい、代わりに資格証明書が交付されます。
資格証明書は、被保険者であることを証明するだけのものであるため、医療費は一旦、全額自己負担となります。
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〔04〕納期限から1年6か月を過ぎると、国保の給付が全部、または一部差し止めになります。
国保の給付には、医療費・高額医療費・出産一時金・葬祭費などがあります。
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〔05〕なおかつ納めないでいると、財産などの差押えの処分を受けます。
※短期被保険者証および資格証明書は、12月2日(月)にマイナ保険証への移行等制度改正が見込まれています。
■介護保険についても制限を受けます!
40歳~64歳の人は、国民健康保険税の中に介護保険負担分が含まれていますので、国民健康保険税を滞納すると、いざ介護保険からサービスを受けようというときになって、給付に制限を受けることになります。
■納税相談を受け付けています!
生活保護を受給したり、災害(火災・風水害など)、その他の理由により税金を納めるのが困難な場合、納期限までに申請することにより税金が減額・免除されることがあります。
また、一度に納付することが困難な場合は、分割納付などもできますので、納付方法についてお気軽にご相談ください。
問合せ:役場 税務課 収納係
【電話】755-2115
■調整給付金の確認・申請について
定額減税しきれないと見込まれる方に、7月4日付けで調整給付金確認書を送付しています。給付金の支給申請期限は10月31日(木)ですので、手続き忘れのないようご留意ください。
申請方法:
(1)確認書に必要書類を添付し郵送
(2)オンラインによる手続き
・調整給付金とは?
所得税・個人住民税所得割の「定額減税」が行われていますが、定額減税しきれないと見込まれる方については、定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した額を支給するものです。
・支給対象者
定額減税の対象で定額減税額が令和6年分推計所得税(令和5年分所得税額)または令和6年度分町県民税所得割額を上回る(減税しきれない)方です。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を越える方は対象外となります。
問合せ:役場 税務課
【電話】755-2115【メール】tyouseikyufu@town.hiranai.aomori.jp
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