■柔道整復師(整骨院・接骨院)の正しいかかり方 -「国民健康保険・後期高齢医療制度」被保険者の皆さまへ-
整骨院や接骨院などで柔道整復師の施術を受けるときは、次のように保険証を使える場合と使えない場合がありますので、ご注意ください。
◆保険証が使える場合
(外傷性が明らかなケガの場合のみ)
打撲および捻挫、挫傷(肉離れ)、骨折・脱臼の応急手当
※骨折および脱臼については、応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意が必要となります。
◇施術を受ける時の注意
・負傷の原因を正確にきちんと伝えましょう。
・「療養費支給申請書」の受取代理人欄(住所、氏名、委任年月日)には、患者の自筆による記入が必要となります。
・施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診察を受けましょう。
・領収書を受け取り、大切に保管しましょう。
◆保険証が使えない場合
・疲労性・慢性的な要因からくる肩こりや筋肉疲労
・脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善の見られない長期の施術
・保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷などで治療中のもの
・労災保険が適用となる仕事中や通勤途中での負傷
問合せ:役場 健康増進課 国民健康保険係/年金後期医療係
【電話】718-0019
■現行の被保険者証の新規発行は終了します
現行の被保険者証は、マイナンバーカードでの保険証利用を基本とする仕組みに移行されるため、令和6年12月2日(月)から新規での発行は終了となります。
令和6年12月2日(月)以降、連携されたマイナ保険証や有効な被保険者証をお持ちでない方には、申請することなく資格確認書が交付されますので、引き続き医療を受けることができます。
詳細については、役場 健康増進課または青森県後期高齢者医療広域連合までお問い合わせください。
※令和6年12月1日までに発行された被保険者証は最長で令和7年7月31日まで有効です。
◇マイナ保険証利用に関する問い合わせ
・マイナンバー総合フリーダイヤル
【電話】0120-95-0178
受付時間:
平日9:30~20:00
土・日曜日、祝日9:30~17:30
問合せ:
役場 健康増進課 国民健康保険係/年金後期医療係【電話】718-0019
青森県後期高齢者医療広域連合【電話】721-3821
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