■「高額療養費(外来年間合算)」について
◇支給対象者
基準日時点(令和6年7月31日)で後期高齢者医療被保険者証の窓口負担割合が1割または2割の方
◇支給額
対象期間中(令和5年8月1日から令和6年7月31日まで)の外来診療の自己負担額の合計から高額療養費で支給された分を除いた額が、144,000円を超える場合、超えた分を支給します。
◇支給申請
・以前に高額療養費の支給を受けたことのある方は、登録口座に支給するので申請は不要です。
・高額療養費を支給されたことのない方には、12月中旬(予定)に青森県後期高齢者医療広域連合より申請のお知らせを送付しますので、お知らせが届いた方は役場 健康増進課に申請してください。
◇申請に必要なもの
・支給申請書
・高額療養費(外来年間合算)の支給申請について(お知らせ)
・被保険者証もしくは後期高齢者医療資格確認書
・個人番号(マイナンバー)がわかるもの
・本人確認書類(顔写真付き身分証明書など)
・印鑑(認印可、申請者と受領者が異なる場合)
・通帳(コピー可)など口座情報のわかるもの
※被保険者が亡くなられている場合は受領申立書、代理人が受領する場合は委任状が必要です。
※対象期間中、青森県後期高齢者医療制度以外の医療保険への加入歴と自己負担額がある場合は、その医療保険の自己負担額証明書が必要です。
◆健康診査を受けましょう
後期高齢者医療制度に加入している方を対象に、年1回無料で受けられる健康診査を実施しています。
令和6年度の集団検診は終了しましたが、個別健診で受診することができますので、医療機関に直接お申し込みください。
また、集団検診の日程が合わず受診できなかった方やまだ健診を受けていない方を対象とした「住民検診フォローアップ健診」を行っています。希望される場合は予約が必要となりますので、青森県総合健診センターへ電話でお申し込みください。
受診の際は受診券が必要です。紛失した方は役場 健康増進課までご連絡ください。
問合せ:
役場 健康増進課 年金後期医療係【電話】718-0019
青森県後期高齢者医療広域連合【電話】721-3821
<この記事についてアンケートにご協力ください。>