12月25日(水)は、国民健康保険税第6期と町・県民税第4期の納期限です。忘れずに納めましょう!
■令和6年中に取り壊した建物はありませんか?
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を町に納める税金です。
12月31日(火)までに取り壊した建物は、固定資産課税台帳から削除しなければなりません。取り壊したにもかかわらず、取り壊しの届出をしないと、来年度も課税されることがありますので、必ず手続きをお願いします。
◇建物取り壊しの届出先
登記されている家屋…法務局(「滅失登記」の手続きとなります)
未登記の家屋…役場 税務課
※取り壊した建物が登記されているか不明の場合は、役場 税務課にお問い合わせください。
問合せ:役場 税務課 資産税係
【電話】755-2115
■償却資産は申告が必要です!
償却資産とは法人・個人が事業のために所有している土地・家屋以外の資産です。償却資産は、土地・家屋と異なり登記制度がないため、所有者による毎年の申告が法律によって義務づけられています。
令和7年1月1日時点で町内に償却資産(150万円以上)を所有している人は法人・個人にかかわらず確定申告とは別に償却資産の申告書を提出してください。
資産をお持ちの方で正当な理由がなく申告されない場合は、平内町町税条例第75条第1項の規定により10万円以下の過料を科せられる場合があるほか、第72条の規定により固定資産税の不足税額に加えて延滞金を徴収されることがありますので、期限内に申告してください。
申告書類:前年度に申告した方や新規に事業を開始した方などへ、12月中に申告書類を送付します。お手元に届かない場合は、役場 税務課までお問い合わせください。
申告期限:令和7年1月31日(金)
◇業種者別の課税対象償却資産の例示
問合せ:役場 税務課 資産税係
【電話】755-2115
■納税相談を行っています
生活保護を受給したり、災害(火災・風水害など)、その他の理由により税金を納めるのが困難な場合、納期限までに申請することにより税金が減額・免除されることがあります。
また、一度に納付することが困難な場合は、分割納付などもできますので、納付方法などについてお気軽にご相談ください。
問合せ:役場 税務課 収納係
【電話】755-2115
■不動産取得税の軽減制度のお知らせ
不動産取得税は、家屋を新築・増改築したとき、土地や家屋を売買・贈与・交換などで取得したときに一度だけ課税される県の税金です。
住宅の新築や中古住宅の取得などで、一定の要件に該当する場合には、申請により不動産取得税が軽減される制度があります。詳しくは、東青地域県民局県税部 課税第二課までお問合せください。
問合せ:東青地域県民局県税部 課税第二課
【電話】734-9973
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