■“無保険”の人は今すぐ“国民健康保険”の加入手続きを!
日本は、すべての人が生涯にわたり公的な医療保険に加入して、必要なときに医療を受けることができる「国民皆保険制度」の国です。ただし、退職や就職などによる国民健康保険の切り替え(加入や脱退)は、自動的に行われないため、ご自身で届出をする必要があります。
無保険期間が判明した場合は、さかのぼって国民健康保険に加入することになりますので、Q and Aをご参照のうえ、無保険の方は速やかに加入手続きをお願いします。
◇国民健康保険に加入する際の必要書類
・社会保険資格喪失証明書(退職日が確認できる書類)
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・マイナンバーがわかるもの
※別世帯の方が届出される場合は、別途委任状が必要となります。
Q:退職して社会保険の資格を喪失しました。どうすればいいですか?
A:退職後すぐに再就職して切れ目なく社会保険に加入する場合を除き、必ず次の3つの中から選択して公的医療保険に加入しなければなりません。
(1)国民健康保険に加入する
(2)社会保険の任意継続をする
(3)家族の社会保険の被扶養者となる
※(2)、(3)の届出については各健康保険組合などにお問い合わせください。
問合せ:役場 健康増進課 国民健康保険係
【電話】718-0019
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