■本籍地以外の窓口でも戸籍証明書等を請求できるようになります 戸籍証明書等の広域交付が始まります!
戸籍法の一部改正に伴い、戸籍証明書などの広域交付が令和6年3月1日から始まります。
これまで、平内町に本籍がある戸籍証明書等のみ交付を行っていましたが、他市区町村に本籍がある方でも交付可能となることから、ほしい戸籍の本籍地が全国各地にある場合でも、役場 町民課窓口でまとめて請求できます。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。また、一部事項証明書、個人事項証明(抄本)は請求できません。
◇請求できる方
本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)の戸籍証明書等を請求できます。父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹の戸籍証明書等は請求できません。
なお、戸籍証明書等を請求できる方が町民課窓口にお越しのうえ請求する必要があるため、郵送や代理人による請求はできません。
◇本人確認について
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、その他官公署が発行した顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
※学生証や社員証など、顔写真付きの身分証明書であっても認められないものもありますので、事前にお問い合わせください。
問合せ:役場 町民課 住民係
【電話】755-2113
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