■高額療養費制度とは?
「高額療養費制度」とは、国民健康保険加入者が、医療機関や薬局で支払った額※が、ひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額が申請により支給される制度です。毎月の上限額は加入者の年齢や所得水準によって分けられます。
支給該当の世帯には、原則として町から診療月の3か月後に世帯主へ文書でお知らせしますので、役場 健康増進課 国民健康保険係の窓口で申請をしてください。なお、町からのお知らせが届かない場合は、該当していなかったか、審査の途中である可能性がありますので、お問い合わせください。
入院などにより医療費が高額になることが事前に分かっている場合には、「限度額適用認定証」または、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請のうえご利用ください。また、70歳以上の方で「限度額適用認定証」が発行されない方もいますので、事前に担当までお問い合わせください。
なお、マイナ保険証を利用する場合は、事前の申請は不要です。
※支払った額には、入院時の食費負担や差額ベッド代などは含みません。
問合せ:役場 健康増進課 国民健康保険係
【電話】718-0019
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