■障害基礎年金等を受給しているひとり親の方へ 児童扶養手当と障害基礎年金等の併給について
令和3年3月分の手当以降から、障害基礎年金等※1を受給している児童扶養手当受給者は、児童扶養手当の月額が障害年金の子の加算部分の月額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できます。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方※2は、公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
申請していない方で該当する場合は、役場福祉介護課福祉係に申請してください。
詳しくは役場 福祉介護課 福祉係までお問い合わせください。
(※1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
(※2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。
問合せ:役場 福祉介護課 福祉係
【電話】755-2114
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