■児童手当の現況届が必要な場合があります
現在、中学校卒業までの児童を養育している方に対し、児童手当が支給されています。
制度改正により令和4年度から受給要件を満たしているか確認するための「現況届」の提出が原則不要になりましたが、以下の要件に該当する場合は現況届の提出が必要です。
(1)配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地と異なる市町村で受給している方
(2)支給要件児童の戸籍がない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(4)その他、町から提出の案内があった方
※(1)~(4)に該当する受給者が現況届を提出しない場合、6月分以降の児童手当を受給できなくなりますので、現在受給している方は、期間内に必ず届出してください。
※下記期間内に届出ができない方や内容にご不明な点がある方は、事前に役場 福祉介護課までご連絡ください。
届出期間:6月17日(月)~6月28日(金)8:30~17:00
届出先:平内町役場1階 福祉介護課 福祉係((7)番窓口)に持参もしくは郵送
※現況届の提出が必要な方のみ
(注)公務員の方は職場に提出してください。現在平内町から児童手当を受給している方が公務員となった場合は、平内町に消滅届を提出する必要があります(保険証をご持参ください)。
問合せ:役場 福祉介護課 福祉係
【電話】755-2114
■青森県ひとり親家庭等就業・自立支援センター事業について
青森県母子寡婦福祉連合会では、ひとり親家庭等の就業支援講習会を開催し、ひとり親家庭等の就業や自立支援のための事業を行っています。
以下の日程で、講習会等が開催されます。詳細につきましては、お問い合わせください。
▽ひとり親家庭・寡婦のための日常生活支援事業
ひとり親家庭および寡婦が自立のための修学、疾病などの事由により、生活援助(家事援助)および保育サービスが必要な場合、または生活環境などの激変により日常生活を営むのに支障が生じている場合に、家庭生活支援員を派遣します。対象者は無料で利用できますので、ぜひご活用ください。
1.支援内容
(1)生活援助…掃除や食事の支度、買い物、介護などの日常生活に対するサービスを行います。
(2)子育て支援…支援員宅または利用者の自宅などで子どもの保育を行います。
2.申請方法
利用を希望される場合、事前に役場 福祉介護課までご連絡ください。
問合せ:
役場 福祉介護課 福祉係【電話】755-2114
青森県母子寡婦福祉連合会【電話】735-4152
<この記事についてアンケートにご協力ください。>