■国外転出者のマイナンバーカード継続利用について
令和6年5月27日から、国外でもマイナンバーカードが利用できるようになりました。
マイナンバーカードをお持ちの日本国籍の方が国外に転出される際に、事前に手続きをすることで、引き続きマイナンバーカードが利用できます。また、マイナンバー制度が導入された平成27年10月5日以降に国外へ転出された日本国籍の方で、現在マイナンバーカードをお持ちでない方は、交付申請や受け取りなどの手続きが在外公館や、一時帰国した国内の市区町村でできるようになりました。
詳しくは、地方公共団体情報システム機構ホームページ(【HP】https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/abroad/)をご確認ください。
問合せ:役場 町民課 住民係
【電話】755-2113
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