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自治体の皆さまへ

役場information ~各課からの情報コーナー~ 【後期高齢お知らせ】

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青森県平内町

■後期高齢者医療被保険者の皆さまへ
◆「限度額適用・標準負担額減額認定証」および「限度額適用認定証」の更新
◇限度額適用・標準負担額減額認定証
被保険者で住民税非課税世帯の方が交付を受けることができます。医療機関の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、医療費の支払いが、高額療養費の自己負担限度額までとなり、入院時には食事代が減額されます。

◇限度額適用認定証
被保険者で同じ世帯に住民税課税所得金額が145万円以上690万円未満の被保険者がいる方が交付を受けることができます。医療機関の窓口に「限度額適用認定証」を提示すると、医療費の支払いが、高額療養費の自己負担限度額までとなります。

・現在これらの認定証を交付されている方で、引き続き認定される方
8月から使用する新しい認定証を7月中に郵送します。更新手続の必要はありません。
・新たにこれらの認定証の交付を希望する方
被保険者証、印鑑、個人番号がわかるもの(通知カードまたは個人番号カード)をご持参のうえ、役場 健康増進課の窓口で手続きしてください。

◆令和6年度の保険料
令和6年度の保険料は、役場 健康増進課から7月中にお届けする保険料額決定通知書でご確認ください。

※1 基礎控除後の所得とは、前年の総所得金額などから基礎控除額(43万円)を差し引いた額です。
※2 基礎控除後の所得が58万円以下の方は所得割率が9.20%となります。
※3 昭和24年3月31日以前に生まれた方、または障害認定により資格取得した方は限度額が73万円となります。

◆令和6年度の保険料の軽減措置
◇所得が低い方の軽減
同一世帯内の被保険者および世帯主の所得額の合計に応じて、均等割額の軽減が受けられます。
令和6年度は次のとおりとなります。

※4 給与所得を有する者または、公的年金などに係る所得を有する者が2人以上いる世帯に適用

◇被用者保険の被扶養者であった方の軽減
・均等割額が後期高齢医療に加入後、2年間は5割軽減されます。
・世帯の所得が低い方は、より高い均等割額の軽減(7割軽減)が受けられます。
・所得割額の負担はありません。
※被用者保険とは、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険、健康保険組合、共済組合などです。

◇納付が困難な方はご相談ください
災害、倒産、失業など特別な事情によって納付が困難な場合は、申請によって保険料の減免などが認められることがありますので、役場 健康増進課へご相談ください。

問合せ:
役場 健康増進課 年金後期医療係【電話】718-0019
青森県後期高齢者医療広域連合【電話】721-3821

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