■「特定計量器(はかり)定期検査」のお知らせ
業務上の取引または証明に使用する計量器(はかり)は、2年に1回定期検査を受けて使用するよう義務付けられており、今年度は、次の日程で特定計量器定期検査が実施されます。対象となる計量器(はかり)をお持ちの方は、都合のよい会場において必ず検査を受けるようにしましょう。
※特定の理由により検査会場に計量器(はかり)を持参できない場合は、「所在場所定期検査申請書」の提出が必要となります。
◇日時・検査会場
◇定期検査の対象となる計量器(はかり)
(1)取引に使用しているもの
・各種商店(食料品・行商・薬局)
・農林水産物(ほたて・米など)売買用はかり
・運送会社、宅配業者の取引用はかり
(2)証明に使用しているもの
・学校、幼稚園、保育所、病院、診療所、官公庁などで使用しているはかり
・農協・漁協などで受入検量に使用しているはかり
◇検査手数料(1個あたり)
※検査には、手数料がかかります。現金または県収入証紙でお支払いください。
※「分銅」または「おもり」を使用するものは、1個につき10円が加算されます。
※電気式はかりの場合、精度によって金額が変わります。
◇所在場所定期検査の対象となる計量器(はかり)
計量器のある場所へ計量検定士が出向いて実施する検査
・運搬が困難なもの
・破損または精度が落ちるおそれがあるもの
・土地、建物、大型工作物に取り付けられ、取り外しが困難なものなど
問合せ:役場 水産商工観光課 商工観光係
【電話】755-2118
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