■『限度額適用認定証』の申請について
現在発行している「限度額適用認定証(※1)」の有効期限は令和6年7月31日(水)です。8月からは前年の所得状況により負担区分が見直されるため、既に同認定証の交付を受けている方も、8月1日(木)から使用される場合は、申請が必要です。なお、マイナ保険証を利用する場合は、申請不要です。
※1 住民税非課税世帯の70歳以上75歳未満の方で、所得区分が、低所得I、低所得IIの方および70歳未満の非課税世帯の方については、「限度額適用・標準負担額減額認定証」となります。
申請場所:役場 健康増進課 国民健康保険係
申請に必要なもの:保険証、本人確認ができるもの(運転免許証やマイナンバーカードなど)
※同一世帯員以外の方が申請する場合は、別途委任状が必要です。
70歳以上75歳未満の方の限度額適用認定証等交付の該当
※2 限度額適用認定証等の交付の該当にならない方については、医療機関へ高齢受給者証(保険証と一体化)を提示することで、負担割合に応じた自己負担限度額までの窓口負担となりますので、限度額適用認定証は不要です。
問合せ:役場 健康増進課 国民健康保険係
【電話】718-0019
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