■国民年金保険料が一部免除された方へ
国民年金の保険料の一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)を受けたときは、一部免除を受けた保険料の残りの保険料を忘れずに納付しましょう。「一部納付が必要な保険料」を納付しないと免除期間でなく「未納期間」となり、将来、障害基礎年金や遺族基礎年金、老齢基礎年金を受けられない場合があります。お手続きした期間を無駄にしないために「一部納付が必要な保険料」の納付をお願いします。
一部納付額(月額)
問合せ:
役場 健康増進課 年金後期医療係【電話】718-0019
日本年金機構 青森年金事務所【電話】734-7495(音声案内2番を押して、再度2番を押してください)
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