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暮らしの中の税

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青森県平内町

■「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(調整給付金)のご案内
◇「調整給付金」とは?
所得税・個人住民税所得割の「定額減税」が行われていますが、定額減税しきれないと見込まれる方については、定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した額を支給するものです。

◇支給対象者
定額減税の対象で定額減税額が令和6年分推計所得税(令和5年分所得税額)または令和6年度分町県民税所得割額を上回る(減税しきれない)方です。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を越える方は対象外となります。

◇支給金額

◇調整給付額の計算例
家族構成…夫(納税者)、夫の扶養(妻(控除対象配偶者)、子(小学生))
夫の税額…所得税2.5万円、町県民税所得割額1万円(定額減税前)

◇給付金の支給手続き
対象の方には町から「確認書」をお届けします。

次のいずれかの方法で申請手続きをしてください。
1.確認書と必要書類を返送(郵送の場合)
2.オンラインによる申請手続き

給付金を口座振込
※町が確認書を受理した日から3~4週間程度

◇「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)か町税務課にご連絡ください。
また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除してください。

問合せ:役場 税務課
【電話】755-2115【メール】tyouseikyufu@town.hiranai.aomori.jp

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