■児童手当制度改正のお知らせ
令和6年12月支給(令和6年10月分)から児童手当の制度が変わりました。
所得制限の撤廃や支給対象児の拡大に伴い、高校生年代のお子さんと同居していて、現在、町から児童手当の支給を受けていない方や、収入の関係で児童手当の支給を受けられなかった方に、町からお知らせを郵送していますが、まだ申請の手続きをしていない場合は、令和7年3月31日までに申請をお願いします。
なお、公務員は勤務先での手続きとなりますので、お勤めの職場にお問合せください。
▽主な制度の改正点
(1)所得制限が撤廃
(2)支給対象児が高校生年代まで拡大
(3)第3子以降の支給額が年齢区分に関係なく3万円に増額
(4)第3子以降を数えるための対象が、19~22歳年代まで拡大
(5)支給時期が年6回偶数月(2か月分ずつ)に変更
問合せ:役場 福祉介護課 福祉係
【電話】755-2114
■屋根の雪下ろし費用を一部助成します
町では、高齢者世帯などで要件に該当する世帯を対象として、屋根の雪下ろしを業者に依頼して行った場合の費用の一部を助成します。
▽対象者
町内に住所があり、同一住所の全員が町民税非課税で、(1)~(3)のいずれかに該当する世帯
(1)令和6年度末で65歳以上の世帯
(2)身体障害者手帳1級、2級、視覚・内部障害3級、愛護手帳A、精神保健福祉手帳1級の交付を受けている世帯
(3)ひとり親世帯(高校生以下の児童を養育している方)
▽助成金額
・雪下ろしなどに要した費用の2分の1
・令和6年度内の助成額上限は3万円(上限に達するまでは複数回申請が可能)
▽提出書類
・助成金申請書(窓口で配布のほか、町ホームページからのダウンロードや郵送でお送りすることも可能ですので、役場 福祉介護課までご連絡ください)
・雪下ろし費用の領収書
・雪下ろしを行ったことがわかるもの(作業前後の写真など)
▽ご留意いただく点
・アパートおよび借家は対象外です。
・空き家(冬期間のみ不在となる場合も含む)の場合や、入院・施設入所により長期不在の場合などは対象外です。
・業者のあっせんは行っておりません。
問合せ:役場 福祉介護課 福祉係
【電話】755-2114
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