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暮らしの中の税

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青森県平内町

■2月5日(水)から始まります!「令和6年分の申告相談」のご案内
令和6年中に生じた収入・所得にかかる申告相談を2月5日(水)から3月17日(月)にかけて実施します。
詳しい日程などは、「申告相談日程表」を毎戸配布しますので、そちらをご確認ください。

○事業所得および農業所得などの申告相談の方へのお願い
スムーズに収支計算ができるよう、出荷伝票や仕切書などの収入金額の分かる書類と請求書や領収書などの必要経費の分かる書類、日々の取引の記録など(帳簿)を整備して申告相談にお越しください。

「収支計算方式」
所得金額=総収入金額-必要経費

○申告相談でよくある質問
Q1.住民税の申告をしないと、どうなりますか?
申告した収入・所得は、住民税や国民健康保険税、介護保険料などの算定の基礎資料になります。申告しないと各種控除や軽減が受けられず、これらの税額や保険料の額が高くなってしまったり、所得証明書などが取得できなくなります。

Q2.収入が無い場合でも、住民税の申告は必要ですか?
申告が必要です。ただし、申告会場や役場に来る必要はなく、役場 税務課まで電話でその旨を伝えるだけで結構です。
なお、同一生計配偶者や配偶者控除、扶養控除の適用によりご自身が扶養されている方は申告不要です。

Q3.遺族・障害年金、雇用(失業)保険、傷病手当のみを受給していますが、住民税の申告は必要ですか?
申告が必要です。これらの収入は税額計算上の課税になる収入とは見なされませんが、上記Q2の収入がない場合と同様に申告が必要となります。

Q4.公的年金収入が400万円以下ですが、住民税の申告は必要ですか?
下記に該当する方は、申告が必要です。
・公的年金以外に所得がある方
・公的年金支払者に報告した扶養人数などを変更したい方
・控除(社会保険料、医療費、生命保険料など)を追加したい方

Q5.医療費控除は医療費が10万円以上支払っていないと控除対象になりませんか?
医療費の合計から〔(総所得金額等×5%)または(10万円)の少ない方〕の金額を差し引いた額が医療費控除額になりますので、10万円以下でも該当となる場合があります。

Q6.医療費控除の申告に必要な書類は何ですか?
病院から発行された領収書とあわせて、病院ごと・治療を受けた人ごとに医療費の合計を記載した明細書を作成してお持ちください。
なお、医療保険者などから交付される医療費通知(医療費のお知らせ)をお持ちいただければ、明細書の作成を省略することができます。

問合せ:役場 税務課 住民税係
【電話】755-2115

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