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情報ひろば(3)

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徳島県吉野川市

■蜜蜂を飼育するには申請が必要です!
蜜蜂を飼育されている方は、養蜂振興法第3条1項の規定により、毎年1月末までに徳島県知事に「飼育届」の提出が必要です。また、蜜蜂を転飼される方は、飼育届を提出する際に「転飼許可申請書」も同時に提出してください。
提出は市を経由することとなっていますので、農林業振興課に提出をお願いします。なお、新たに飼育を開始した場合については、随時受付をしています。
※転飼…飼育する土地を変えながら蜜を採ったり、越冬させる飼育方法

問い合わせ・提出先:農林業振興課
【電話】22-2228【FAX】22-2237

■農用地区域からの除外申請受付
農用地区域内の農地を農地以外に利用する場合には、農業委員会へ転用の申請をする前に、農用地区域からの除外手続きが必要です。
農地以外に利用する例としては、農家用住宅、子どもが分家するための住宅(宅地)、資材置場、駐車場、太陽光発電施設(第一種農地は不可)などがあります。農地以外に利用する方は、申請してください。
また、農業委員会での転用許可の見込みがあるか、徳島県が作成した除外の判断基準を満たしているか、資材置場・駐車場目的の場合FIT(固定価格買取制度)の計画認定がされていないかなど、事前の確認が必要です。
なお、周囲の農地の状況などにより総合的に判断を行うため、申請によって必ず除外されるものではありません。
申請書は、農林業振興課(東館1階)に備え付けています。
受付期間:8月1日(火)~31日(木)(土・日・祝日を除く)

問い合わせ・受け付け:農林業振興課
【電話】22-2228【FAX】22-2237

■不用となった公有財産を売却します
本市では、不用となった公有財産を、「KSI官公庁オークション」のインターネットシステムを利用して売却しています。
参加方法や売却物件などは本紙掲載二次元コードから確認してください。
※次回は、7月14日(金)午後1時公開開始です。

問い合わせ:管財システム課
【電話】22-2234【FAX】22-2244

■市道に張り出している樹木などの管理をお願いします
私有地から市道に張り出している樹木やその枝は、歩行者や通行車などの安全を阻害する恐れがあります。市では伐採することはできませんので、私有地の所有者、管理者において、適切に管理してください。
また、建設課では伐採した枝などの回収は行いませんので、もやせるごみとして、ごみ分別ガイドブックを参照の上、指定収集日に各地区のごみ集積場へ搬出してください。
なお、自治会活動として伐採を実施する場合は、事前に建設課までご相談ください。

問い合わせ:
建設課(市道の補修に関すること)【電話】22-2251【FAX】22-2239
監理課(市道の管理に関すること)【電話】22-2252【FAX】22-2239

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