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自治体の皆さまへ

「三(さん)ない運動」をご存じですか?~政治家の寄附禁止~

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青森県平川市

年末年始はお歳暮やお年賀など、何かと贈り物やお祝い事をする機会の多いシーズンです。そこで、この機会に改めてご理解いただきたいのが、「三(さん)ない運動」(贈らない、求めない、受け取らない)です。政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることはもちろん、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも、公職選挙法により禁止されています。

■寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう
(1)政治家の寄附の禁止
政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、その時期や名義に関わらず、罰則をもって禁止されています。

(2)政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
政治家に対して寄附をするよう勧誘や要求をすることも禁止されています。政治家名義の寄附を求めることも禁止されており、脅して求めると処罰されます。

(3)政治家の関係団体の寄附の禁止
政治家が役職員や構成員である団体や会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されています。

(4)政治家の後援団体の寄附の禁止
政治家の後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して、後援団体の設立目的により行われる行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義に関わらず処罰されます。

(5)年賀状などのあいさつ状の禁止
政治家が選挙区内にある者に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞などのあいさつ状(電報なども含む)を出すことは禁止されています。

(6)あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家や政治家の後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して、主としてあいさつを目的とする有料の広告を新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・インターネットなどに出すと処罰されます。

問合せ:選挙管理委員会事務局
【電話】55-5392

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