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税務課からのお知らせ

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青森県平川市

■軽自動車税(種別割)の減免について
対象手帳:身体障害者手帳、療育(愛護)手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳

障害者手帳などの交付を受けていて、一定の条件を満たす場合は、申請により軽自動車税(種別割)が減免されます。対象となる手帳の交付を受けている方の生業、通院、通学などのために軽自動車を使用している方はお問い合わせください。
なお、令和5年度から、令和4年度に減免決定を受けた身体障害者など(各種手帳の交付を受けた方)のうち、減免事由(減免希望車両や運転者など)に変更がない場合は、減免申請を省略できるようになりました。
4月上旬に令和4年度の申請状況を記入した「減免予定通知書」を発送しましたので、令和5年の状況と変更がないか確認いただき、変更がある場合は、4月末までに税務課住民税係へご連絡ください。変更がない場合はご連絡不要です。
なお、新規の方と減免事由などに変更がある方はこれまでとおり申請が必要です。

申請受付期間:5月8日(月)~5月24日(水)(土・日曜日を除く)
申請窓口:
・税務課住民税係(本庁舎2階8番窓口)
・尾上総合支所庶務係
・碇ヶ関総合支所庶務係
・葛川支所庶務係
※期間を過ぎると、令和5年度の減免を受けられなくなります。

▽対象となる車両と提出書類など
新規の方や減免事由に変更がある方は、減免申請書と右の書類などを準備し、申請窓口(本庁舎2階8番窓口)で申請してください。
※減免申請書は申請窓口に設置してあるほか、市ホームページにも掲載しておりますのでご活用ください。
(1)納税義務者の個人番号(マイナンバー)確認書類と本人確認書類
(2)運転する方の運転免許証
(3)車検証(特殊用途の軽自動車の場合は「車いす移動車」などの構造について記載があるもの。記載がない場合は、車両の構造が確認できる書類、写真などをご用意ください)
(4)軽自動車税(種別割)納税通知書
(5)対象となる手帳など(一般の軽自動車の場合)
※障害者の方と運転される方が別居している場合は、生計同一証明書(福祉課障がい支援係で発行)も必要です。

▽留意事項
(1)普通自動車税の減免を受けている方は、軽自動車税(種別割)の減免は受けることができません。減免は障害者の方一人につき一台(軽自動車、普通自動車にかかわらず)に限ります。
(2)既に納付された軽自動車税(種別割)については減免を受けることができませんので、納税組合などに加入されている方は特にご注意ください。(4月24日(月)までに、減免を受けたい旨を税務課住民税係にお知らせください)
(3)令和5年4月2日以降に手帳の交付を受けている場合は、翌年度より減免対象となります。
(4)申請を受付した場合でも、減免基準に合致しないことが判明した場合には減免を受けることができません。
(5)減免申請の結果は後日通知いたします。
※身体障害者などが福祉施設などへ入所している場合や、常時介護者が運転し、専ら身体障害者などのために1年以上継続して1週間につき3日以上使用する基準に満たない場合は、障害者手帳をお持ちであっても減免対象とはなりません。詳しくは担当までお問い合わせください。

問合せ:税務課住民税係
【電話】55-5368

■市税を納付できるスマートフォン決済アプリを追加します!
4月から納税に利用可能なスマートフォン決済アプリが増えました。

▽利用可能な決済アプリ
d払い請求書払い(4月より追加)、auPAY(請求書支払い)(4月より追加)、PayPay請求書払い、PayB、支払秘書、LINE Pay請求書支払い

▽納付できる市税(バーコード付き納付書)
市県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税

※次の納付書は決済アプリで納付できません
・納期限が過ぎたもの
・各期(1期分)の税額が30万円を超えるもの
・バーコードのないもの、破損などによりバーコードが読み取れないもの
・金額が訂正されたもの

問合せ:税務課収納係
【電話】55-5884

■軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)について
電気自動車などが対象となる、排出ガス・燃料基準に応じ、新車登録などを行った翌年度分の自動車税(種別割)を軽減する特例(グリーン化特例(軽課))が令和8年3月31日まで延長されました。詳しくは市ホームページをご覧ください。

問合せ:税務課住民税係
【電話】55-5368

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