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国民年金通信

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青森県平川市

■保険料の納付が困難なときは…国民年金保険料免除・納付猶予制度があります
「仕事を辞めた」など経済的な理由で保険料の納付が困難なときには、申請により保険料の納付が免除または猶予される制度があります。
保険料を未納のままにしておくと万が一、障害や死亡といった不慮の事態が発生したときに、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合がありますので、ぜひ本制度をご活用ください。
受付開始:7月3日(月)~
申請対象期間:令和5年7月分~令和6年6月分
※過去の期間分についても2年1か月前の月分までさかのぼって申請することができます。

▽ご注意ください
免除または納付猶予された場合、受け取る年金額は定額を納めている方より少なくなりますが、年金受給資格が確保できます。ただし、一部免除の場合は、免除された後の保険料を納付しないとその期間は未納期間となり、年金受給資格を確保できなくなる場合もあります。
また、10年以内であれば追納制度により年金額を増やすことができます。

■産前産後の保険料が免除されます!
第1号被保険者が出産する場合には、出産予定月の前月から出産予定月の翌々月までの保険料の納付が、届出をすることで全額免除されます。
また、免除された期間は保険料が納付済みとみなされます。そのため、すでに保険料を納付済みの方や他の免除を受けられている方、納付猶予中の方も届出した方が有利になります。ぜひご活用ください。
※平成31年2月以降に出産された方もさかのぼって申請することができます。

問合せ:
市民課市民係【電話】55-5309
弘前年金事務所【電話】27-1339

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