様々な犯罪等に巻き込まれた犯罪被害者やそのご家族の方々は、直接的な被害を受けた後も周囲からの心ない発言などにより二次的な心身の被害を受けることがあります。
このため、市では犯罪被害者等の心に寄り添い、市民が安全・安心に暮らせる地域社会の実現に取り組むため、令和5年4月に「平川市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。
犯罪に遭うと心身や財産等への被害に加え、捜査や裁判等、司法上の手続きのほか、次のような事態も生じてきます。
■心身の不調
・何も考えられない
・不眠、食欲不振、頭痛
・恐怖、怒り、自分を責める
■生活上の問題
・仕事を辞めた
・外出できなくなった
・生活がくるしくなった
・自宅に住めなくなった
・家族内のいさかいが増えた
■周囲の言動による傷つき
・無責任なうわさ話をされた
・配慮に欠ける取材や報道
・SNSで誹謗中傷をうけた
■加害者からのさらなる被害
・報復への不安
・加害者の謝罪や反省がない
・加害者の責任逃れや事実に反する発言
■捜査・裁判に伴う様々な問題
・事件について何度も説明しなければならない
・慣れない裁判が負担
・裁判に時間と費用がかかる
■犯罪被害者の皆さんへの支援内容
▽総合的対応窓口
犯罪被害者等からの相談に応じ、情報提供、支援等の案内を行う窓口を市民課生活環境係に設置しました。(要予約)
▽経済的支援
犯罪被害者等の経済的負担の軽減を図るため、見舞金等を支給します(令和5年4月1日以降に発生した犯罪の被害者またはその家族等)。要件等がありますので、詳細はお問合せください。
■関係機関・支援団体
犯罪被害に遭ったら、一人で悩まずにご相談ください。
※土日祝、年末年始休業を除く
問合せ:市民課生活環境係
【電話】55-5892
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