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後期高齢者医療保険料のおしらせ

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青森県平川市

■保険料の計算方法について
保険料は、均等割額(被保険者が全員納める額)と所得割額(所得に応じて納める額)の合計額です。


※1 世帯の所得が低い方などには軽減措置(2割・5割・7割)があります。
※2 基礎控除後の所得とは、前年の総所得金額などから基礎控除(43万円)を差し引いた額です。

■加入日の前日まで社会保険の被扶養者であった方の軽減
後期高齢者医療制度へ加入する前日まで、ご家族の社会保険(会社の健康保険や共済組合など)の被扶養者であった方は、所得割額の負担が免除され、加入してから2年間は均等割額が5割軽減されます。ただし、世帯の所得が低い場合は、均等割額の軽減(7割)が適用されます。

■交通事故などにあったときは
交通事故や暴力など、第三者(自分以外の人)の行為によって負傷し、被保険者証を使って治療を受けるときは、必ず平川市へ届出してください。また、自損事故や、業務中の事故で労災が適用されない場合も届出が必要です。届出がないと被保険者証を使えないことがあります。

問合せ:
青森県後期高齢者医療広域連合【電話】017-721-3821
税務課国保係【電話】55-5328

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