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農地を転用する場合には、農地法の「許可」が必要です

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青森県平川市

■農地転用とは
農地を宅地、資材置場、駐車場、山林などの農地以外の用地に転換することです。また、一時的に農地以外の用途に利用する場合も同じく許可が必要です。

■無断転用
許可を受けずに転用した場合には、工事の中止や原状回復などの命令がされるほか、場合によっては、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)が科されることもあります。

■農地転用許可制度の目的
食料の安定供給の基盤である優良農地の確保と農業以外の土地利用との調整を図り、農地転用を農業上の利用に支障が少ない農地に誘導するため、この制度は設けられています。

■農地に盛土をする場合は届出が必要です
無断転用を防止する目的から、畑などを造成するために農地に盛土をする場合であっても、農業委員会への届出が必要です。届出書は、農業委員会にあるほか、市ホームページからもダウンロードできます。

■農地の無断転用の例
・資材置場にした
・青空駐車場にした
・農業用施設を建てた(※)
・住宅や倉庫を建てた
・建設残土の捨て場にした
※自己所有農地に2アール未満の農業用施設を建てる場合は許可を要しないこととなっていますが、まずは農業委員会事務局にご相談ください。

問合せ:農業委員会事務局
【電話】55-5396

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