国民年金加入者や受給者が死亡したとき、未支給年金や死亡一時金を受け取れる場合があります。
■未支給年金…年金受給者が死亡した場合
亡くなった方と生計を共にしていた遺族(同居・別居でも可)がいれば亡くなった月までの分を請求して受け取ることができます。
▽遺族の範囲と順位
(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母
(6)兄弟姉妹(7)その他3親等以内の親族
■死亡一時金…年金加入者が死亡した場合
保険料を3年以上納められた方が年金を受けずに亡くなり、その方の遺族基礎年金、寡婦年金を受けられない場合、生計を共にしていた遺族に支給されます。
▽遺族の範囲と順位
(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫
(5)祖父母(6)兄弟姉妹
■死亡一時金の額は、保険料納付済期間によって異なります。
※手続きに必要な書類などは、死亡届出の際に説明いたしますが、戸籍謄本作成に日数を要するので、実際の手続きはその後に行います。
問合せ:市民課市民係
【電話】55-5309
<この記事についてアンケートにご協力ください。>